特定技能で外国人を雇う際の雇用契約の内容の基準
中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。
そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。
人を雇う際には、雇用契約を結びますが、特定技能として外国人を雇う場合には、雇用契約の内容が基準を満たしていなければなりません。
このページでは、特定技能として外国人を雇う際の雇用契約の内容の基準について、まとめています。
特定技能全体についてはこちら→特定技能の基本!わかりやすいまとめ
特定技能1号の基準などはこちら→特定技能1号とは?基本から条件や試験、在留期間などをわかりやすく!
受入れ機関自体が満たすべき基準についてはこちら→特定技能外国人を雇う方法、受入れ機関の基準についてわかりやすく
特定技能の雇用契約の基準
ズラッと並べます。
①各分野の省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
②所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
③報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇に
ついて,差別的な取扱いをしていないこと
⑤一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること
⑥労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること
⑦外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑に
なされるよう必要な措置を講ずることとしていること
⑧受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることと
していること
⑨分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
それぞれの項目の簡単な説明
そのままの意味のものは省きます。
①特定技能を受け入れる各分野で定める、次の技能水準が必要となる業務に従事することが必要です。
1号特定技能外国人については,相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能。
2号特定技能外国人については、熟練した技能。
②「所定労働時間」とは,雇用契約や就業規則で定められた労働時間(休憩時間は含まない。)をいいます。
「通常の労働者」とは,いわゆる「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいい,アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。
③技能水準が同じような比較できる日本人労働者がいない場合は、次のように報酬額を決め、説明できるようにします。
・賃金規程がある場合
賃金規程に照らした企業の報酬体系から、報酬額を決め、説明。
・賃金規程がない場合
特定技能外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が最も近い職務を担う日本人労働者と比べて、報酬額を決め、どのように異なるかを説明。
報酬には一般的に、通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものは除く。)は含まれません。
④省略
⑤事業の適正な運営を妨げる場合など、業務上やむを得ない事情がある場合を除き,何らかの有給の休暇を取得することができるよう配慮が求められます。
もし、特定技能外国人が有給休暇を消費している場合でも、追加で有給休暇を取得させるか無給休暇を取得させるような配慮が必要です。
「業務上やむを得ない事情」とは、特定技能外国人が担当する業務が他の労働者が代替することが不可能な業務であって、休暇取得希望日に当該外国人が業務に従事しなければならないことについて合理的な理由がある場合をいいます。
そして、業務上やむを得ない事情により、有給休暇の取得を見送る場合は、代替案を提示するようにしてください。
⑥現在、特定技能外国人を派遣形態で雇用することができる分野は,「農業分野」及び「漁業分野」に限られています。
⑦帰国旅費を確保しておくために,特定技能外国人の報酬から控除するなどして積み立てて特定所属機関が管理することは,受入れ機関自体が満たすべき基準を満たさないので、認められません。
⑧雇入れ時の健康診断や雇用期間中の定期健康診断を適切に実施することが求められます。
⑨省略
まとめ
特定技能外国人を雇う際には、通常の雇用契約にプラスして考慮するべき基準があります。
特定技能制度の対象であることを前提に、特定技能外国人を適切に雇用できるように基準が設けられています。
共に働く日本人との比較で、適切かどうかを判断される項目もあります。
健康診断や一時帰国の基準などは、特定技能外国人の雇用を継続できるように基準が設けられています。
以上、基準を一覧にして、必要な項目には説明を加えてみました。
このような基準を満たすように雇用契約書などの書類を作成します。
立証が必要な項目には、証明書類の収集・作成が必要になってきます。
また、このほかにも、受入れ機関自体が満たすべき基準や特定技能外国人自身の基準などがあります。
基準の確認、基準を満たす書類作成、証明書類の収集・作成があります。
特定技能の手続きの把握や基準の確認、それに基づく書類作成などが面倒だと思った方
- 受入れ機関の基準を満たしているか?
- 特定技能外国人の基準を満たしているのか?
- 雇用契約の内容や書類作成
- これらを証明する書類収集・作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 雇用後の在留資格に関する手続き
- その他、在留資格に関する手続きetc…
在留資格認定証明書の交付申請 | 80,000円~ |
在留資格変更申請 | 80,000円~ |
安心!返金システム
もし、弊所のミスで許可が下りなかった場合は全額返金いたします。
お問い合わせ方法
お問い合わせは無料です。
ご依頼も下記のお問い合わせ方法から行えます。
ご依頼前の不安や不明点などもお気軽にどうぞ。
①メッセージアプリによるお問い合わせ
メッセージアプリでのお問い合わせ始めました!
より、お手軽にお問い合わせが可能です。
お問い合わせ以外の通知はありません。
LINE↓
Kakao Talk↓
WeChat↓
通知のオフ設定も簡単なので、追加してからの煩わしさはありません。
②メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは下記のフォームをご利用ください。
行政書士吉田達也事務所
Pingback: 特定技能の許可を得て安心していませんか?その後の特定技能雇用契約に関する届出について | 日本在留の旗印
Pingback: 特定技能1号とは?基本から条件や試験、在留期間などをわかりやすく! | 日本在留の旗印
Pingback: 特定技能2号とは?1号との違いや試験、期間などわかりやすく! | 日本在留の旗印
Pingback: 特定技能で外国人を雇う際に気を付けておくべき罰則まとめ | 日本在留の旗印
Pingback: 特定技能の基本!わかりやすいまとめ | 日本在留の旗印