登録支援機関登録した後に、届出が必要な場合とは?
中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。
そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。
特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人支援計画を作成・実施しなければなりません。
ですが、通常の営業を行いながら、支援計画を行える企業は少なく、そもそも外国人支援の実施を適正に行える基準を満たしていない場合もあります。
そんなときに登場するのが、登録支援機関です。
このページでは、登録支援機関の登録後に必要になってくる各種届出についてまとめました。
登録支援機関になるための申請や要件についてはこちら→登録支援機関の登録申請や要件まとめ
変更の届出
登録支援機関は、登録した申請書の記載事項に掲げる事項に変更があったときは、登録事項変更に関する届出書を提出します。
提出場所は、登録支援機関の住所(本店又は主たる事務所)を管轄する地方出入国在留管理局です。
変更の日から14日以内に届出を行います。
必要書類
変更があった場合、登録事項変更に関する届出書の他に、変更事項によって以下の書類が必要になります。
変更事項 | 特記事項 | 添付書類 |
氏名又は名称 | ・支援を行う事務所の名称についても同時に変更となる場合には、届出書の変更事項欄及び登録支援機関概要書に記載します。
|
<共通> 登録支援機関概要書<法人の場合> 登記事項証明書<個人事業主の場合> ・住民票の写し ・変更後の屋号を明らかにする書類 |
住所 | ・郵便番号又は電話番号のみを変更する場合には、変更事項を「住所」として届出が必要(添付書類は不要)。
・支援業務を行う事務所の所在地についても同時に変更となる場合には、届出書の変更事項欄及び登録支援機関概要書に記載します。 |
<共通> 登録支援機関概要書<法人の場合> 登記事項証明書<個人事業主の場合> 住民票の写し |
代表者の氏名 | 登録支援機関概要書 登記事項証明書 住民票の写し |
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支援業務を行う事務所の所在地 | ・支援を行う事務所の名称を変更する場合には、変更事項を「支援業務を行う事務所の所在地」として届出が必要。
・登録支援機関の住所についても同時に変更となる場合には、届出書の変更事項欄及び登録支援機関概要書に記載します。 ・登録支援機関の名称についても同時に変更となる場合には、届出書の変更事項欄及び登録支援機関概要書に記載します。 |
登録支援機関概要書 |
支援業務の内容及び実施方法 | 登録支援機関概要書 | |
支援業務を開始する予定年月日 | ・登録申請時に申請書に記載した予定年月日に支援業務を開始しない場合に届出が必要 | |
特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要 | ・対応可能言語を追加又は削除した場合に届出が必要 | 登録支援機関概要書 |
添付する登録支援機関概要書には、該当する変更部分のみを記載します。
休廃止の届出
登録支援機関は支援業務を休廃止したときは、休廃止日から14日以内に、支援業務の休止又は廃止に係る届出書を、登録支援機関の住所(本店又は主たる事務所)を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。
ただし、特定技能外国人を支援中に休廃止する場合には、受入れ機関と事前に相談することが求められます。
休止後、業務を再開することも出来ますが、その際には再開予定日の1か月前に、再開に関する届出書の提出が必要です。
【必要書類】
<支援業務の休止又は廃止した場合>
・支援業務の休止又は廃止に係る届出書
・廃止する場合は、登録支援機関登録通知書
<支援業務を再開しようとする場合>
・支援業務の再開に係る届出書
支援の実施状況に関する届出
登録支援機関は、支援委託契約の相手方(特定技能所属機関)の住所を管轄する地方出入国在留管理局に支援業務の実施状況等を記載した書類を提出します。
この届出は定期的に提出するもので、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に届出を行います。
ちなみに、四半期は以下のように設定されています。
第1四半期: 1月1日から 3月31日まで
第2四半期: 4月1日から 6月30日まで
第3四半期: 7月1日から 9月30日まで
第4四半期:10月1日から12月31日まで
ですので、第一四半期の支援の実施状況に関する届出は、4月14日までに提出することになります。
【届出の内容】
- 特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号
- 特定技能所属機関の氏名又は名称及び所在地
- 特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況(労働基準監督署への通報及び公共職業安定所への相談の状況を含む。)
- 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生,特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
非自発的離職者に対する転職支援を実施した場合は、公共職業安定所(ハローワーク)の利用状況などの転職支援の内容及び対応結果を届け出なければなりません。
定期的な面談を実施した場合は、面談の実施状況を記載した定期面談報告書を添付し、面談の内容及び対応結果を届け出なければなりません。
【必要書類】
支援実施状況に係る届出書
まとめ
いかがだったでしょうか?
登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受け、受入れ機関から全部委託された支援業務を実施する者です。
そして、登録支援機関として登録した後には、随時または定期に行う届出があります。
随時行う届出としては、変更の届出と休廃止の届出。
定期的に行う届出としては、支援の実施状況に関する届出があります。
こういった確認や書類作成が面倒だと思った方。
- 登録後の届出書の確認・作成
- 登録支援機関の拒否事由の確認
- 拒否事由にあたらないことを証明する書類の確認・作成
- 申請書の作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- その他、在留資格に関する手続きetc…
在留資格認定証明書の交付申請 | 80,000円~ |
在留資格変更申請 | 80,000円~ |
特定技能の各種届出 | 届出のみ:10,000円~
在留資格の手続きからのお付き合いの場合:5,000円~ |
登録支援機関の登録申請 | 150,000円~ |
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