特定技能で外国人を雇う際に気を付けておくべき罰則
中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。
そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。
特定技能外国人を雇うには、様々な条件や基準があります。
雇った後の届出も存在します。
そして、これらの基準や届出など、特定技能に関する事項で、罰則が設けられているものもあります。
このページでは、特定技能を雇う際に気を付けておくべき罰則についてまとめました。
改善命令違反などによる罰則
特定技能外国人を雇うためには、雇用契約や受入れ機関が一定の基準を満たしている必要があります。
そして、その基準を満たしていない場合、入管から指導が入ることがあります。
特定技能受入れ機関に対する指導
出入国管理及び難民認定法 第19条の19出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。一 特定技能雇用契約が第二条の五第一項から第四項までの規定に適合すること。二 適合特定技能雇用契約の適正な履行三 一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合すること。四 適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施五 前各号に掲げるもののほか、特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること。
改善命令
出入国管理及び難民認定法 第19条の211 入管法第19条の19各号に掲げる事項が確保されていないと認めるときは、特定技能所属機関に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
罰則
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
改善命令を受けた場合の対処
改善命令を受けた場合、期日までに求められた改善のための措置を講じます。
そして、今後は法令違反を起こさないような体制を整え、そのことを改善命令に係る改善報告書として届出を行います。
届出義務違反による罰則
特定技能外国人を雇った後、特定技能外国人受入れ機関は、様々な届出義務が発生します。
受入れ機関の届出義務についてはこちら→
特定技能の許可を得て安心していませんか?その後の特定技能雇用契約に関する届出について
これら届出のうち、以下の届出を怠った場合、または虚偽の届出をした場合は罰則があります。
- 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたときの届出
- 定期の届出で、受け入れている特定技能外国人の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項の届出
- 1号特定技能外国人支援計画の変更の届出
- 登録支援機関との間で1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託するための契約の締結・変更・終了時の届出
- 特定技能外国人の受入れが困難時の届出
- 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
- 1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する届出
- 特定技能外国人の活動状況に関する届出
罰則
1と2については、30万円以下の罰金。
3から6の随時する届出については、10万円以下の罰金。
7と8の定期の届出については、10万円以下の罰金。
報告徴収などに関する罰則
受入れ機関に対し、以下の事項を確保するために、報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭の命令、入国審査官などに質問又は立入検査を行わせる権限があります。
- 特定技能雇用契約の基準適合性及びその適正な履行
- 1号特定技能外国人支援計画の基準適合性及びその適正な実施
- 特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れの出入国又は労働に関する法令の適合性
罰則
そして、この報告徴収などを拒んだり、虚偽の回答を行った場合、30万円以下の罰金
両罰規定があります
両罰規定とは、違反をした行為者だけでなく、行為者を雇っている法人にも罰則科す規定です。
例えば、特定技能雇用契約を変更したが、虚偽の届出をした従業員は罰則が適用されます。
そして、従業員を雇っている法人である会社、個人事業であれば個人事業主も罰則が適用されます。
ですので、従業員が勝手にやったこと、という言い訳が通用しないということです。
両罰規定は、届出に関する罰則の3から8は除かれます。
まとめ
いかがだったでしょうか?
特定技能外国人を雇うには、雇用契約や受入れ機関が一定の基準を満たしている必要があります。
また、特定技能の許可を得て、特定技能外国人が働くことが出来ますが、その後の事情により届出義務が発生してきます。
そして、基準を満たすように、届出義務を履行するように、罰則が設けられています。
このページでは、特定技能外国人を雇った際に気を付けておくべき罰則についてまとめました。
罰則以前に、届出を行っていない場合、受入れ機関の基準を満たせなくなるので、うっかり忘れなどないように届出を行いましょう。
また、一つの事情変更が、関連している他の項目の変更にもなり、各々届出が必要になることもあります。
特定技能外国人の報酬を決めるにあたって、比較対象とした日本人が辞めてしまったりして、変更していた場合は、報酬に関する説明書を作成することになるなど。
この他にも、受入れ機関の基準、特定技能外国人の基準を満たしているかの確認、それを証明する書類の作成など、特定技能制度の全体の把握が必要になります。
こういった確認や書類作成が面倒だと思った方。
- 各種届出の確認・作成
- 受入れ機関の基準を満たしているか?
- 特定技能外国人の基準を満たしているのか?
- 雇用契約の内容や書類作成
- これらを証明する書類収集・作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 雇用後の在留資格に関する手続き
- その他、在留資格に関する手続きetc…
在留資格認定証明書の交付申請 | 80,000円~ |
在留資格変更申請 | 80,000円~ |
特定技能の各種届出 | 届出のみ:10,000円~
在留資格の手続きからのお付き合いの場合:5,000円~ |
安心!返金システム
もし、弊所のミスで許可が下りなかった場合は全額返金いたします。
手続きのご依頼、お問い合わせ方法
お問い合わせは無料です。
ご依頼も下記のお問い合わせ方法から行えます。
ご依頼前の不安や不明点などもお気軽にどうぞ。
①メッセージアプリによるお問い合わせ
メッセージアプリでのお問い合わせ始めました!
より、お手軽にお問い合わせが可能です。
お問い合わせ以外の通知はありません。
LINE↓
Kakao Talk↓
WeChat↓
通知のオフ設定も簡単なので、追加してからの煩わしさはありません。
②メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは下記のフォームをご利用ください。
行政書士吉田達也事務所
Pingback: 特定技能外国人の雇用後、定期的に必要な届出 | 日本在留の旗印