ホテルなどの宿泊業で特定技能外国人を雇用する方法
中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。
そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。
特定技能外国人を雇うには、様々な条件や基準があります。
そして、各産業分野によって基準が異なります。
このページでは、飲食料品製造業で特定技能を雇うための基準などについてまとめました。
飲食店などの外食業で特定技能外国人を雇う方法はこちら→外食業で特定技能を雇う方法
パン製造やセントラルキッチンで特定技能外国人を雇う方法はこちら→飲食料品製造業で特定技能外国人を雇用する方法
対象とする業務
対象とする業務は、相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務で、以下の宿泊サービスの提供に係る業務です。
- 宿泊施設におけるフロント
- 企画・広報
- 接客
- レストランサービス
- etc…
基本は上記の業務に従事することになりますが、これらの業務に関連した以下の業務も行うことが出来ます。
- 旅館,ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務
- 旅館,ホテルの施設内の備品の点検・交換業務
ただし、宿泊業では、上記のような宿泊サービスの提供に係る業務に従事する特定技能外国人を受け入れるとしているので、幅広い業務に従事してもらう必要があります。
つまり、付随的業務である館内販売のみに従事するようなことはできません。
付随的業務はあくまで付随であり、基本業務であっても幅広く従事させることが求められます。
特定技能外国人が従事する事業所が変わった場合
特定技能外国人を雇っている受入れ機関が、AホテルとBホテルを経営しているとします。
そして、特定技能外国人SさんはAホテルで働いていました。
ですが、Bホテルがホテル紹介サイトで取り上げられ、今の人員では今後対応できないことが予想されます。
そこで、Sさんには今後Bホテルで働いて欲しい場合などが出てくると思います。
そんなときは、特定技能雇用契約変更の届出を地方入管に提出します。
特定技能雇用契約変更の届出についてはこちら→特定技能の許可を得て安心していませんか?その後の特定技能雇用契約に関する届出について
特定技能外国人の基準
特定技能外国人になるには、一定の基準を満たしている必要があります。
基準は、産業分野に共通の基準と産業分野独自の基準があります。
産業分野に共通の基準についてはこちら→特定技能1号とは?基本から条件や試験、在留期間などをわかりやすく!
宿泊業においては、以下の試験に合格した者がなれます。
- 宿泊業技能試験
- 「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」
試験免除の対象
第2号技能実習を良好に修了した方は、職種・作業の種類に関わらず、日本語能力試験が免除されます。
宿泊業における特定技能の試験
技能試験
試験実施団体は、一般社団法人宿泊業技能試験センターです。
【試験内容】
筆記と実技試験があります。
筆記では以下のカテゴリーから、〇×方式で出題されます。
時間は60分。
- 「フロント業務」
- 「広報・企画業務」
- 「接客業務」
- 「レストランサービス業務」
- 「安全衛生その他基礎知識」
実技試験では、筆記で確認するカテゴリーについて、現場を想定した実際の対応能力を判定します。
時間は5分程度。
【試験場所】
執筆時点(2020年3月21日)では、日本のみ実施しているようです。
【試験日程】
試験日程は随時、一般社団法人宿泊業技能試験センターで公開されています。
【勉強方法】
執筆時点(2020年3月21日)では、公式にテキストは配布されていません。
ですが、過去問は公開されていますので、これを参考にしてインターネットなどを利用して調べながら勉強するのがよろしいかと思われます。
宿泊業技能試験過去問はこちらのページの下部にあります→宿泊業技能試験過去問
【受験資格のある者】
試験実施日当日において年齢17歳以上の外国人
国内試験においては、在留資格を有する者
【受験資格のない者】
国内試験
- 在留資格を有しない者
- 法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国※2
の者については国内での受験資格は認められません。
日本語能力試験
実施機関が二組あります。
試験の日程などについては、以下のリンクをクリックしてください。
【日本国際教育支援協会】日本語能力試験
【独立行政法人国際交流基金】日本語基礎テスト
受入れ機関の基準
特定技能外国人を雇う受入れ機関についても基準があります。
- 旅館業法の許可を得ていること
- 風営法に規定するラブホテルなどの営業ではないこと
- 特定技能外国人に接待を行わせないこと
- 宿泊分野特定技能協議会への加入(初めて特定技能外国人を雇う際は、雇い入れから4カ月以内に加入申請をします)
- 協議会への必要な協力
- 国土交通省が行う調査又は指導に対し,必要な協力
【旅館業のうちの除外対象】
旅館業は以下の種類があります。
- ホテル営業
- 旅館営業
- 簡易宿所営業
- 下宿営業
このうち、3と4については特定技能外国人を受け入れることが出来ません。
【接待について】
「接待」とは、具体的には談笑をしたり、ショーを行ったり、ゲームをしたりすることなどです。
特定のお客さんやグループに対して、単なる宿泊サービスを超える程度の会話やサービスを行うと「接待」に当たります。
世間話程度であれば大丈夫ですが、お客さんがそれ目的でくるような場合は「接待」に当たる可能性があります。
上陸許可基準
上陸許可基準は、産業分野に共通の基準と各産業分野独自の基準があります。
産業分野に共通の基準についてはこちら→特定技能1号とは?基本から条件や試験、在留期間などをわかりやすく!
宿泊業においては、特定技能外国人は派遣の対象になってはならないとあります。
つまり、労働者として特定技能外国人を派遣することも、派遣された特定技能外国人を雇うことも出来ないということです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
特定技能外国人を雇う際には、通常の雇用契約にプラスして考慮するべき基準があります。
そして、宿泊業ならではの基準として、ホテルではあるけれどラブホテルでは雇うことはできません。
また、カプセルホテルなどの簡易宿所営業、下宿営業で雇うこともできません。
そして、特定技能外国人を派遣することも、派遣された者を雇うこともできません。
以上のような宿泊業独自の基準以外にも、他の分野と共通の基準があります。
上陸許可基準、受入れ機関自体が満たすべき基準、特定技能外国人自身の基準などがあります。
基準の確認、基準を満たす書類作成、証明書類の収集・作成があります。
特定技能の手続きの把握や基準の確認、それに基づく書類作成などが面倒だと思った方
- 受入れ機関の基準を満たしているか?
- 特定技能外国人の基準を満たしているのか?
- 雇用契約の内容や書類作成
- これらを証明する書類収集・作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 雇用後の在留資格に関する手続き
- その他、在留資格に関する手続きetc…
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