この理由で!?特定技能で外国人を雇うことが出来ないのは、欠格事由のせい?
特定技能で外国人を雇うことが出来ない場合とは?欠格事由について 中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。 そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。 ですが、どんな企業・個人でも特定技能外国人を雇うことが出来るのか? というと、そうでもありません。 このページでは、特定技能外国人を雇うための、受入れ機関(特定技能所属機関)になることが出来ない場合について、まとめました。 特定技能全体についてはこちら→特定技能の基本!わかりやすいまとめ 受入れ機関自体が満たすべき基準についてはこちら→特定技能外国人を雇う方法、受入れ機関の基準についてわかりやすく 欠格事由とは? 特定技能外国人を雇うには、雇い入れる企業や個人(受入れ機関)が特定技能外国人を雇うのに要求される資格がなければなりません。 この資格を欠いている状態を欠格といい、欠格となる事柄を欠格事由といいます。 つまり、欠格事由に当たる場合、受入れ機関になることが出来ない結果、特定技能外国人を雇い入れることが出来ません。 関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由 次の者は受入れ機関(特定技能所属機関)になることが出来ません。 禁錮以上の刑に処せられた者 出入国又は労働に関する法律に違反し,罰金刑に処せられた者 暴力団関係法令,刑法等に違反し,罰金刑に処せられた者 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し,罰金刑に処せられた者 上記はいずれも、刑に処せられ、その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者が対象です。 特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に係る欠格事由 次のいずれかに当たる者は、受入れ機関になることができません。 精神機能の障害により特定技能雇用契約の適正な履行に必要な認知等を適切に行うことができない者 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 法人の役員,未成年の法定代理人で受入れ機関の欠格事由に該当する者 実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由 実習実施者として技能実習生を受け入れていた際に実習認定の取消しを受けた場合,当該取消日から5年を経過しない者(取り消された者の法人の役員であった者を含む。)は,特定技能所属機関になることはできません。 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったことに関するもの 特定技能雇用契約の締結の日より5年以内又はその締結の日以後に,出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を行った者は,欠格事由に該当し,特定技能所属機関になることはできません。 不正行為として想定されているものは次のようなものがあります。 外国人に対して暴行し,脅迫し又は監禁する行為 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為 1から4に掲げるもののほか,外国人の人権を著しく侵害する行為 偽変造文書等の行使・提供 保証金の徴収等 届出の不履行又は虚偽の届出 報告徴収に対する妨害等 改善命令違反 不法就労者の雇用 労働関係法令違反 技能実習制度における不正行為 暴力団排除の観点からの欠格事由 次に該当する者は,暴力団排除の観点からの欠格事由に該当し,特定技能所属機関になることはできません。 …