介護分野で特定技能外国人を雇う方法
中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。 そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。 特定技能外国人を雇うには、様々な条件や基準があります。 そして、各産業分野によって基準が異なります。 このページでは、介護分野で特定技能を雇うための基準などについてまとめました。 対象とする業務 特定技能外国人は、従事することが出来る業務と出来ない業務があります。 介護分野で特定技能外国人が従事できる業務は、身体介護などです。 利用者の心身の状況に応じた入浴 食事 排せつ 整容・衣服着脱 移動の介助 ただし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象になりません。 上記の業務の他、支援業務としてレクリエーションの実施,機能訓練の補助なども行えます。 関連業務 上記の業務に従事する日本人が、通常従事することとなる関連する業務についても、特定技能外国人は従事することができます。 具体的には以下の通り。 お知らせ等の掲示物の管理 物品の補充 etc… ただし、関連業務だけ行わせるなどのことはできません。 就業場所 1号特定技能外国人の就業場所は,技能実習同様,「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲に限られます。 具体的には,介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設です。 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害児入所施設、療養介護、生活介護など。 特定技能外国人の基準 特定技能外国人になるには、一定の基準を満たしている必要があります。 基準は、産業分野に共通の基準と産業分野独自の基準があります。 産業分野に共通の基準についてはこちら→特定技能1号とは?基本から条件や試験、在留期間などをわかりやすく! 介護分野においては、次の試験に合格した者がなれます。 介護技能評価試験 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」 介護日本語評価試験 介護技能評価試験 学科と実技試験があります。 時間:60分 言語:試験実施国の現地語 【学科試験】 科目 介護の基本(10 問) こころとからだのしくみ(6問) …