特定技能外国人の雇用後、定期的に必要な届出
特定技能外国人の雇用後、定期的に必要な届出 中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。 そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。 無事、特定技能の許可を得て働くことが出来たとしても、受入れ機関には様々な届出をする義務があります。 このページでは、特定技能の許可を得た後に、定期的に受入れ機関が行うことになる届出について、まとめました。 特定技能全体についてはこちら→特定技能の基本!わかりやすいまとめ 特定技能雇用契約に関する届出についてはこちら→特定技能の許可を得て安心していませんか?その後の特定技能雇用契約に関する届出について 特定技能の支援計画や委託契約に関する届出についてはこちら→特定技能の許可を得た後の特定技能の支援計画・委託契約の届出について 特定技能外国人の雇用が困難になったり、不正行為など発覚した場合の届出についてはこちら→特定技能外国人の雇用が出来なくなった!?不正行為発覚!?手続きをご紹介します 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出 これまで紹介してきた届出は、それぞれ事情が発生したときに随時届け出るタイプの届出でした。 今回は、四半期ごとの定期の届出になります。 四半期は、 1月1日から3月31日まで 4月1日から6月30日まで 7月1日から9月30日まで 10月1日から12月31日まで の期間になっています。 届出の提出は、各期間が終了した次の期間の始まりから14日以内に提出します。 例えば、3月末になったら、1月から3月の特定技能外国人の受け入れ状況を4月14日までに届出を提出することになります。 提出場所は、受入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局で、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項を記載した書類を提出します。 同時に、支援実施状況に係る届出書(次に紹介)も一緒に提出します。 届出の内容は次の通り 届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数 届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号 届出に係る特定技能外国人が「特定技能」の活動を行った日数,活動の場所及び従事した業務の内容 届出に係る特定技能外国人が派遣労働者として業務に従事した場合にあっては,派遣先の氏名又は名称及び住所 【必要書類】 受入れ状況に係る届出書 1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する届出 受入れ機関は、1号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、受入機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に届出をします。 支援の実施状況を記載した書類、適合1号特定技能外国人支援計画の実施の状況を明らかにする資料を提出します。 こちらも、定期で四半期ごとの提出なので、受入れ状況に関する届出と共に提出します。 ただし、外国人支援計画の全部を登録支援機関に委託した場合は、届出の必要はありません。 【必要書類】 支援実施状況に係る届出書 特定技能外国人の活動状況に関する届出 受入れ機関は、住所を管轄する地方出入国在留管理局に特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項(報酬の支払状況等)を記載した書類を提出して届出をします。 こちらも、定期で四半期ごとの届出です。 届出の内容は次の通り 特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報酬を決定するに当たって比較対象者とした従業員(当該従業員がいない場合は,当該外国人と同一の業務に従事する従業員)に対する報酬の支払状況(当該外国人のそれぞれの報酬の総額及び銀行その他の金融機関に対する当該特定技能外国人の預金口座又は貯金口座への振込み等の方法により現実に支払われた額を含む。) 所属する従業員の数,特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数,離職者数,行方不明者数及びそれらの日本人,外国人の別 健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況 特定技能外国人の安全衛生に関する状況 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳 …